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 日常生活用具給付等事業について

 日常生活用具給付等事業の概要(厚労省)

視覚障害者は以下の3種目が対象となっています。
 以下に各種目の対象品例を挙げます。具体的な対象品は市町村が独自で判断しますので、詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

【自立生活支援用具】
 電磁調理器
 歩行時間延長信号機用小型送信機
【在宅療養等支援用具】
 盲人用体重計
 盲人用体温計(音声式)
【情報・意思疎通支援用具】
 点字ディスプレイ
 点字器
 点字タイプライター
 視覚障害者用ポータブルレコーダー
 視覚障害者用活字文書読上げ装置
 視覚障害者用拡大読書器
 盲人用時計
 点字ディスプレイ
害者は以下の3種目が対象となっています。以下に各種目の対象品例を挙げます。具体的な対象品は市町村が独自で判断しますので、詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

 たとえば、デイジー再生機器は「視覚障害者用ポータブル・レコーダー」として日常生活用具候補品です(給付は視覚障害2級以上の方が対象となります)。
 基準額や交付される種目は、自治体により異なる場合がありますので、申請を希望される際は、必ずお住まいの自治体の福祉窓口にご相談ください。
 日常生活用具の給付のおよその流れは以下のようになります。

 (1)購入を希望する商品の見積もりをとります。
 ※できるだけ、購入後のサポートを受けられる業者をお選びください。
 (2)身体障害者手帳を持って市町村の福祉事務所へ行き、業者の見積書を添付して申し込み申請をします。
 (3)市町村の障害福祉課へ見積書提出し申請します。
 (4)支給決定(市町村申請許可)
 (5)日常生活用具給付券受け取り(本人)
 (6)商品のお渡し(必要に応じて自己負担分の支払い)


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