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鹿児島県視聴覚障害者情報センター貸出要領(視覚部門)

1 趣旨
  この要領は、鹿児島県視聴覚障害者情報センターの所蔵する或いは相互貸借で借り受 けた点字資料・録音資料・電子資料(以下「資料」という)の貸出について、必要な事項を定める。

2 貸出対象者
 (1)県内に居住する身体障害者手帳を保持する視覚障害者
 (2)視覚障害者関係団体・盲学校
 (3)公共図書館等施設団体(盲人用録音物等発受施設指定を受けていることが前提)

3 登録
  資料の貸出は、次により登録された個人または団体に対して行う。
 (1)登録申込
   資料の貸出を受けようとする個人は、「視聴覚障害者情報センター利用登録申込書(視覚部門)」(様式1)により申し込むものとする。
 (2) 2(3)の貸出対象者については登録の必要はない。

4 貸出
 (1)来館による貸出
  ①貸出日
    来館による貸出は鹿児島県視聴覚障害者情報センターの開館日とする。
  ②貸 出
    資料の貸出を受けようとする登録者は、職員に申し出てから貸出を受けるものとする。
  ③貸出冊・巻数
    特に制限を設けないが、数の多い場合は相談に応じる。
  ④貸出期間
    貸出期間は、2週間以内とする。
    ただし、2(3)の対象者に対する貸出期間は1ヶ月以内とする。
  ⑤料 金
    貸出料金は無料とする。

 (2)郵送による貸出
  ①借受申込
    郵送による資料の貸出を受けようとする登録者は、電話、手紙等により借受できるものとする。
  ②貸出
    ①による申込を受けた鹿児島県視聴覚障害者情報センターは、資料を郵送するものとする。
  ③貸出冊・巻数
    特に制限を設けないが、数の多い場合は相談に応じる。
  ④貸出期間
    貸出期間は、2週間以内とする。(郵送期間は含まない)
    ただし、2(3)の対象者に対する貸出期間は1ヶ月以内とする。
  ⑤料金
    貸出料金は無料とする。

5 複製、又貸しの禁止
  複製、又貸しは禁止する。

6 貸出の停止
  資料の貸出を受けた者が、5により禁止する事項に違反し、又は、借り受けた資料を 著しく長期にわたり返却しない等の行為があった場合、鹿児島県視聴覚障害者情報センター長は、当該利用者に対する一定期間の貸出を停止することができる。


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