手話通訳者・要約筆記者等の派遣について
施行後も、市町村の中には手話通訳者や要約筆記者が不足しているなど、市町村だけでは実施が難しい面が多いため、当センターでは、市町村の依頼により手話通訳者や要約筆記者の派遣(コーディネート事業)を行っております。手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者の場合、医療・教育・その他の社会生活の様々な場面で手話通訳を必要としています。そこで手話通訳者を派遣しています。また病気、交通事故等が原因で人生の途中から聴力を失った人や大勢の人の中では話されていることが言葉として聞き取れない人たち
(難聴者)に話し言葉を書いて伝える要約筆記者の派遣を行っています
平成 18 年度の障害者自立支援法本格施行により、コミュニケーション支援として手話通訳者や要約筆記者の派遣事業が市町村に移行しました。平成25年度には障害者自立支援法の一部を改正し、障害者総合支援法と名称が変更されました。それに伴い、平成26年度には「コミュニケーション支援」から「意思疎通支援」と名称を変更しました。